【2024年版】ゼロからわかる確定申告!
更新:2024/01/09
確定申告の期間は2024年(令和6年)2月16日(木)~3月15日(水)です。
初めての確定申告について調べたことをまとめました!
目次
源泉徴収ってなに?
源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金(所得税)を、事業者(会社)が給与からあらかじめ差し引くことです。
年末に大金を納税するのは大変なので、毎月の給与から差し引かれているんですね。
確定申告ってなに?
1年間(前年の1月1日から12月31日)の所得に対する税金を計算し、納付することです。
予定納税等で予め支払っていた所得税額が多すぎた場合、確定申告することで還付を受けることができます。
医療費控除は年末調整で行えないため、医療費が一定以上の方は確定申告をすることで還付を受けることができます。
医療費控除について
※納税は義務であり支払わないとペナルティがありますが、税金を多く支払うことはOKのため、還付を受けることは義務ではありません。
※所得がない場合は確定申告の義務はありませんが、「住民税の申告」が必要です。(申告していないと、国民健康保険料が高くなってしまう可能性があります)
※確定申告をしていれば「住民税の申請」は不要です。(税務署が市町村役場に通知してくれるため)
予定納税等で予め支払っていた所得税額が多すぎた場合、確定申告することで還付を受けることができます。
医療費控除は年末調整で行えないため、医療費が一定以上の方は確定申告をすることで還付を受けることができます。
医療費控除について
※納税は義務であり支払わないとペナルティがありますが、税金を多く支払うことはOKのため、還付を受けることは義務ではありません。
※所得がない場合は確定申告の義務はありませんが、「住民税の申告」が必要です。(申告していないと、国民健康保険料が高くなってしまう可能性があります)
※確定申告をしていれば「住民税の申請」は不要です。(税務署が市町村役場に通知してくれるため)
予定納税とは
今年の5月15日に「前年分の税額」を元に「予定納税基準額」を計算し、15万円以上になった場合、所得税の一部を予め納付する制度です。
国税庁@予定納税
確定申告を行う必要がある人は?
サラリーマンで給与をもらっている人は、年末調整で還付されるため確定申告は不要です。
副業や、株をやっていたりと、本業(1か所)以外の収入がある場合は確定申告が必要です。
▼詳細はURL参照
確定申告の流れ・申告書の提出が必要な方
副業や、株をやっていたりと、本業(1か所)以外の収入がある場合は確定申告が必要です。
カテゴリ | 確定申告を行う必要がある人の条件 |
---|---|
給与収入 | 年間収入金額が2,000万円を超える人 |
給与以外の収入(副業等)が20万を超える人 (給与:源泉徴収対象となる給与所得・退職所得) |
|
退職所得 | 源泉徴収されていない退職所得がある人 |
公的年金受給 | 公的年金等の収入金額が400万を超え、所得控除を差し引いた結果、残額がある人 |
源泉徴収が必要な公的年金を源泉徴収せずに受給した人 | |
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える人 | |
上記以外の方 | 所得金額から算出した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額がある人 |
確定申告の流れ・申告書の提出が必要な方
確定申告するのはいつ?
2022年分の確定申告期間は、
所得税の場合2024年2月16日~ 3月15日まで、
消費税と地方消費税は2024年4月1日まで、
贈与税は2024年3月15日までに納税をします。
▼詳細はURL参照
2023年(令和4年分)の確定申告期間
所得税の場合2024年2月16日~ 3月15日まで、
消費税と地方消費税は2024年4月1日まで、
贈与税は2024年3月15日までに納税をします。
▼詳細はURL参照
2023年(令和4年分)の確定申告期間
退職して「失業手当」と「株先物取引」の収入がありました。
そういった場合に絞って調べていきます。
そういった場合に絞って調べていきます。
青色申告と白色申告どっちをえらべばいいの?
青色申告ができるのは個人事業主の事業所得、不動産所得、山林所得です。
また法人も青色申告できます。
青色申告するには青色申告したい年の3月15日まで、または開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。
個人事業主 :税務署に開業届を提出した人。
フリーランス:単発の仕事毎に契約を結び案件ごとに業務を行う人。
また法人も青色申告できます。
青色申告するには青色申告したい年の3月15日まで、または開業日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。
個人事業主 :税務署に開業届を提出した人。
フリーランス:単発の仕事毎に契約を結び案件ごとに業務を行う人。
青色申告するには「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があるのですね。
青色申告制度(国税庁HP)
失業手当は確定申告が必要?
失業保険の給付金は「所得」とみなされません。そのため、確定申告で、失業保険として支給された金額を申告する必要はありません。
▼詳細はURL参照「求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されない」
雇用保険法上の求職者給付を受給している配偶者
条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
▼詳細はURL参照「求職者給付は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されない」
雇用保険法上の求職者給付を受給している配偶者
条例に基づき支給する「失業者の退職手当」の取扱い
副業収入が20万円以下だと確定申告しなくてよいの?
会社で年末調整されている場合は、副業(株、フリマ、アフィリエイト等)で得た収入が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
ただし、他の理由で確定申告が必要な場合は副業収入が20万円以下である場合も、その金額を確定申告書に記入が必要です。
(副業の収入は、確定申告書の「公的年金以外の雑所得」欄に記入)
<副業が20万円以内でも確定申告が必要な例>
・複数の会社から給与を受けている(年末調整してくれるのは主となる会社1か所のみ)
・会社から給与を受給しつつアルバイトの収入がある(アルバイトの収入は「給与」)
・医療特別控除を受けるために確定申告する(医療特別控除は年末調整の対象外)
※副業の収入が20万円以下で確定申告をしない場合、「住民税の申請」が必要です。
(「住民税の申請」が必要だということを知らずに申請しない人が多い)
ただし、他の理由で確定申告が必要な場合は副業収入が20万円以下である場合も、その金額を確定申告書に記入が必要です。
(副業の収入は、確定申告書の「公的年金以外の雑所得」欄に記入)
<副業が20万円以内でも確定申告が必要な例>
・複数の会社から給与を受けている(年末調整してくれるのは主となる会社1か所のみ)
・会社から給与を受給しつつアルバイトの収入がある(アルバイトの収入は「給与」)
・医療特別控除を受けるために確定申告する(医療特別控除は年末調整の対象外)
※副業の収入が20万円以下で確定申告をしない場合、「住民税の申請」が必要です。
(「住民税の申請」が必要だということを知らずに申請しない人が多い)
確定申告の基礎知識
「収入金額」と「所得金額」、「所得税額」の違いが解らず混乱したため調べました。
(1) 「収入金額」、「所得金額」、「所得税額」とは
収入金額とは、源泉徴収票の「支払金額」(年収)です。
(補足:「支払金額」には通勤手当や旅費などの「非課税の手当」ては含まれていません)
所得金額とは、下記の算出結果です。
▶「所得金額」=「収入金額」-「給与所得控除」
※「給与所得控除」はURL参照
給与所得控除
所得税額とは、下記の算出結果です。
▶「所得税額」=(「所得金額」-「所得控除」)×「税率」
※「税率」はURL参照
所得税の税率
(補足:「支払金額」には通勤手当や旅費などの「非課税の手当」ては含まれていません)
所得金額とは、下記の算出結果です。
▶「所得金額」=「収入金額」-「給与所得控除」
※「給与所得控除」はURL参照
給与所得控除
所得税額とは、下記の算出結果です。
▶「所得税額」=(「所得金額」-「所得控除」)×「税率」
※「税率」はURL参照
所得税の税率
(2)「非課税の手当て」とは
(3)「所得控除」の種類
所得控除の種類 | 控除を受けられる場合 |
---|---|
基礎控除 | 一律48万円が適用 |
社会保険料控除 | 健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払がある |
配偶者控除 配偶者特別控除 |
控除対象配偶者がいる |
扶養控除 | 控除対象扶養親族がいる |
生命保険料控除 地震保険料控除 |
生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある |
寄附金控除 | 国に対する寄附金やふるさと納税、特定の政治献金などがある |
医療費控除 | 一定額以上の医療費等の支払がある |
雑損控除 | 災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた |
小規模企業共済等掛金控除 | 共済契約に基づく掛金、企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金などの掛け金の支払いがある |
寡婦・寡夫控除 | あなたが寡婦又は寡夫である |
勤労学生控除 | あなたが勤労学生である |
障害者控除 | あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である |
「所得から差し引かれる金額」(所得控除)
自分の場合、「基礎控除」「社会保険料控除」の控除を受けることができます。
補足:年間合計所得金額が48万以下の場合は、基礎控除で48万円控除されるため、
所得税が0円であり、確定申告しなくてよいことになります。(「住民税の申告」は必要)
所得税が0円であり、確定申告しなくてよいことになります。(「住民税の申告」は必要)
(4)所得金額が48万以下となる例
源泉徴収していない株取引・先物取引での利益が48万円以下の場合や、
給与(バイト代等)の年収が103万円以下となる場合等です。
(基礎控除48万円+給与控除額65万円=103万円)
パート収入はいくらまで所得税がかからないか
※「源泉徴収票」に「給与所得控除後の金額」が記入されています。
社会保険料控除
給与(バイト代等)の年収が103万円以下となる場合等です。
(基礎控除48万円+給与控除額65万円=103万円)
パート収入はいくらまで所得税がかからないか
※「源泉徴収票」に「給与所得控除後の金額」が記入されています。
(5)「社会保険料控除」について
「社会保険料控除」の詳細はURLを参照してください。社会保険料控除
自分の場合、退職前に支払っていた源泉徴収票の「社会保険料等金額」(厚生年金、健康保険料)、
退職してから支払った「国民年金保険料」、「国民健康保険料」を社会保険料として控除申請できます。
(6)社会保険料を前納している場合は?
確定申告をしてみましょう。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で簡単に計算・申請ができます。
手順はページを見てください。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で簡単に計算・申請ができます。
手順はページを見てください。
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